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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
施行日は、令和7年5月26日です。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書(ハガキ)を郵送します
本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(ハガキ)が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
南部町に本籍がある方への発送は、令和7年7月下旬頃を予定しています。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所変更をされた場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
現在使用している振り仮名と通知書に記載された振り仮名が同じ場合は届出不要です
令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍や住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合(振り仮名が記載された証明書が必要な場合)は、届出することが可能です。
現在使用している振り仮名と通知書の振り仮名が違っている場合は届出が必要です
届出の方法
届出は、オンライン、市区町村窓口、郵送でできます。
【オンライン届出】
マイナンバーカードを使ってマイナポータルから届出ができます。
必要なもの
(1)マイナンバーカード
下記暗証番号の入力が必要です。
・「署名用電子証明書」の暗証番号(大文字英数字混合6桁~16桁)
・「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)
・「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
(2)マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等の電子機器
<スマートフォンの場合>
専用アプリ「マイナポータル」のインストールが必要です。
<パソコンの場合>
マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
【市区町村窓口での届出】
本籍地、住所地、所在地の市区町村窓口で届出できます。
届出書の様式
市区町村窓口に備え付けているほか、こちらを印刷してお使いいただくことも可能です。
・氏の振り仮名の届 [PDFファイル/736KB]
・名の振り仮名の届 [PDFファイル/729KB]
届出の種類 | 届出人 |
---|---|
氏の振り仮名の届 |
第1順位:筆頭者 |
名の振り仮名の届 |
18歳以上の場合:本人 |
※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ届出をお願いします。
南部町で届出できるところ
・南部町役場 住民生活課
・福地支所
・南部支所
・剣吉支所
【郵送での届出】
南部町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の送付先に郵送し、届出することも可能です。
なお、届書等に不備があった際にはご連絡をしますので、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入願います。
送付先
〒039-0592
青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1
南部町役場 住民生活課 戸籍振り仮名係 宛
Tel:0178-38-5963
注意事項等
一般の読み方ではない振り仮名を届け出る場合は、現に使用している読み方が通用していることを証明する書類(パスポート、預金通帳等)をご提出いただきます。