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国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
これまで、高額療養費の支給に該当したときは、「国民健康保険高額療養費支給申請書(以下、「申請書」)」を提出していただく必要がありましたが、今後は「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(以下、「同意書」)」を初回のみ提出いただくと、次回以降は申請が不要となり、高額療養費は指定口座に自動で振り込まれます。
※指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座です。
支給方法
高額療養費の支給が決定した際は、世帯主宛に「高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、支給決定額、支払年月日、振込先金融機関等をご確認ください。
※医療機関や一部負担金の額等の表記はありません。
※振込日は、高額療養費に該当した診療月の約3~4か月後となります。ただし、診療内容の審査などで遅れる場合があります。
簡素化の対象となる世帯
・国民健康保険税の滞納がない世帯
簡素化の停止または解除について
以下のいずれかに該当する場合は、高額療養費の簡素化が自動的に停止または解除となり、申請書をお送りしますので、申請が必要となります。
・世帯主が死亡または変更となった場合
・国民健康保険税に滞納が生じた場合
・指定した口座に振り込みができなかった場合
・申請書の内容に偽りその他不正があった場合
※簡素化が解除されたあとに、再度簡素化を希望される場合には、改めて同意書の提出が必要となります。
その他注意事項
・指定口座を変更したい場合や、簡素化を解除したい場合は、同意書の提出が必要です。
・簡素化の手続きをしている場合でも、令和7年8月以前に高額療養費に該当したものにつきましては、今までどおりの申請が必要です。
・簡素化の手続き後は、申請書は送付されません。ただし、事務処理の関係で反映されるまでにお時間をいただくことがあります。その際は、申請書が届きますので、従来通りの申請手続きをお願いします。
・診療内容の審査などで通知書の送付や振込が遅れる場合があります。
・審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求をする場合があります。
・後期高齢者医療保険に切り替わった際には、新ためて手続きが必要です。