ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 税務課 > 定額減税補足給付金(不足額給付)の支給

本文

定額減税補足給付金(不足額給付)の支給

ページID:0009319 更新日:2025年8月7日更新 印刷ページ表示

給付金の概要

​令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年分の所得情報に基づき給付額を算定し、対象者に対して給付金を支給しました。

今回の不足額給付は、令和6年分の所得税額が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対して給付金を支給するものです。

給付対象者

対象となるか否かについて、下記のフローチャートをご確認ください。

定額減税補足給付金(不足額給付金)支給確認簡易フローチャート [PDFファイル/221KB]

また、ご自身が対象となるかどうか等、個別具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますのでご了承ください。

不足額給付(1)

令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」の算定では、令和5年所得等を基にした所得税額を用いて支給しており、その後、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に不足分の支給を行います。

【給付対象イメージ図】

給付対象イメージ図

※対象者は、合計所得金額が1,805万円以下である方に限ります。

 

不足額給付(1)の支給額

下図の「A:令和6年分所得税と令和6年度住民税における控除不足額(定額減税しきれなかった額)」から「B:令和6年度に支給した当初調整給付額」を差し引いて算出した「C:不足額給付額」を支給します。

支給額イメージ図

 

不足額給付(1)の支給対象となる例

  1. 令和5年から令和6年にかけて退職等により収入が減少した場合
  2. 令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合
  3. 税額更正等で令和6年度住民税所得割に変更が生じた場合

支給例

 

不足額給付(2)

次の1~3の全ての支給要件を満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である方(本人として定額減税対象外である方)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として定額減税対象外である方)
  3. 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

(※)ここでの低所得世帯向け給付金とは以下の給付金を指します。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

※対象者は、合計所得金額が1,805万円以下である方に限ります。

 

不足額給付(2)の支給額

1人当たり基本的に4万円を支給します。

ただし、令和6年1月2日以降に入国された場合や令和5年中または令和6年中のどちらかが扶養親族等である場合は支給金額が変わります。

 

不足額給付(2)の支給対象となる例

  • 課税世帯に属している青色事業専従者・事業専従者(白色)
  • 課税世帯に属している合計所得金額48万円超の方

給付対象イメージ図③

給付対象イメージ図④

申請方法

不足額給付の受給は下記により行うことができます。

 

(1)支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を受給した方及び公金受取口座並びに町税の振替・還付口座を登録されている方(原則手続き不要)

 

支給対象者に支給日を記載した「調整給付金(不足額給付分) 支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)を令和7年8月8日(金曜日)に発送します。

原則、手続きは不要です。

 

ただし、振込口座の変更を希望する場合や本給付金を受給しない場合等は手続きが必要となりますので、令和7年8月20日(水曜日)までに税務課(0178-38-5962)へご連絡ください。

 

(2)支給対象者のうち、上記に該当しない方

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下、「支給確認書」という。)を順次発送します。

支給要件等をご確認のうえ、希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)までに郵送(※当日消印有効)またはオンラインにてお手続きください。

なお、オンライン申請をする場合は、「支給確認書」裏面の2次元コードを読み取り、記入例を参考にしながら必要事項を入力してください。

※必ず振込を希望する金融機関口座がわかる書類(通帳のコピー等)と本人確認書類の写しを添付してください。

その他

給付金を装った詐欺などにご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。​

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)