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令和7年国勢調査

ページID:0009653 更新日:2025年9月20日更新 印刷ページ表示
実施周知

令和7年国勢調査が実施されます

調査の期日

令和7年10月1日午前零時を基準日として行います。

調査の対象

日本に常住している全ての人(外国人を含む)及び世帯が対象です。

調査の法的根拠

統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項、国勢調査令(昭和55年政令第98号)、国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)、国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総務省令(昭和59年総理府令第24号)

調査事項

  • 世帯員に関する事項(13項目)
    「氏名」、「男女の別」、「出生の年月」、「世帯主との続き柄」、「配偶の関係」、「国籍」、「現在の住居における居住期間」、「5年前の住居の所在地」、「就業状態」、「所属の事業所の名称及び事業の内容」、「仕事の内容」、「従業上の地位」、「従業地または通学地」
  • 世帯に関する事項(4項目)
    「世帯の種類」、「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」

調査の方法

調査は、総務省統計局 → 都道府県 → 市町村 → 国勢調査指導員 → 国勢調査調査員 → 世帯の流れにより行います。

総務大臣により任命された国勢調査員が、担当する地域のすべての世帯にインターネット回答用ID及び紙の調査票を同時に配布し、インターネットでの回答を先行して受け付ける方法により行います。配布された用紙に掲載されているQRコードを読み込むことで、IDの入力が不要となるダイレクトログインが可能となります。

インターネットに接続できない場合は、紙の調査票を郵送により提出することもできます。また、事情により郵送も難しい場合は、調査員に回収を依頼することもできます。

インターネットでの回答がとても便利です!

インターネット回答は、回答期間中であればパソコンやスマートフォン、タブレットから24時間、いつでも好きな時間に回答することができます。インターネットで回答された世帯には、紙の調査票の提出が不要となるため、調査員の訪問はありません。

調査結果の活用事例

国勢調査の結果は、さまざまな法律の中で基準人口として用いられるほか、国や地方公共団体の施策立案の基礎資料、民間企業における需要予測や学術研究の分野など、広く活用されています。

活用事例の代表的なものは以下のとおりです。

  • 選挙区の画定
  • 地方交付税の交付額の算定基準
  • 少子高齢化関連施策
  • 他の統計への利用

国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください

国勢調査を装った詐欺や不審な調査にご注意ください。

9月20日頃から調査員が訪問します。

国勢調査では、預金や収入等についてお聞きすることはありません。

調査員が、銀行口座やクレジットカード番号をお聞きすることも絶対にありません。

調査員は、その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。
不審に思われた際には、速やかに南部町役場企画財政課へお知らせください。