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令和7年国勢調査

令和7年国勢調査が実施されます
調査の期日
令和7年10月1日午前零時を基準日として行います。
調査の対象
日本に常住している全ての人(外国人を含む)及び世帯が対象です。
調査の法的根拠
統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項、国勢調査令(昭和55年政令第98号)、国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)、国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総務省令(昭和59年総理府令第24号)
調査事項
- 世帯員に関する事項(13項目)
「氏名」、「男女の別」、「出生の年月」、「世帯主との続き柄」、「配偶の関係」、「国籍」、「現在の住居における居住期間」、「5年前の住居の所在地」、「就業状態」、「所属の事業所の名称及び事業の内容」、「仕事の内容」、「従業上の地位」、「従業地または通学地」 - 世帯に関する事項(4項目)
「世帯の種類」、「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」
調査の方法
調査は、総務省統計局 → 都道府県 → 市町村 → 国勢調査指導員 → 国勢調査調査員 → 世帯の流れにより行います。
総務大臣により任命された国勢調査員が、担当する地域のすべての世帯にインターネット回答用ID及び紙の調査票を同時に配布し、インターネットでの回答を先行して受け付ける方法により行います。配布された用紙に掲載されているQRコードを読み込むことで、IDの入力が不要となるダイレクトログインが可能となります。
インターネットに接続できない場合は、紙の調査票を郵送により提出することもできます。また、事情により郵送も難しい場合は、調査員に回収を依頼することもできます。
インターネットでの回答がとても便利です!
インターネット回答は、回答期間中であればパソコンやスマートフォン、タブレットから24時間、いつでも好きな時間に回答することができます。インターネットで回答された世帯には、紙の調査票の提出が不要となるため、調査員の訪問はありません。
調査結果の活用事例
国勢調査の結果は、さまざまな法律の中で基準人口として用いられるほか、国や地方公共団体の施策立案の基礎資料、民間企業における需要予測や学術研究の分野など、広く活用されています。
活用事例の代表的なものは以下のとおりです。
- 選挙区の画定
- 地方交付税の交付額の算定基準
- 少子高齢化関連施策
- 他の統計への利用
国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください
国勢調査を装った詐欺や不審な調査にご注意ください。
9月20日頃から調査員が訪問します。
国勢調査では、預金や収入等についてお聞きすることはありません。
調査員が、銀行口座やクレジットカード番号をお聞きすることも絶対にありません。
調査員は、その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。
不審に思われた際には、速やかに南部町役場企画財政課へお知らせください。