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個人住民税の概要
個人住民税は、町民税と県民税を合わせたもので、住民にとって身近な行政サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性質の税金です。
納税義務者
その年の1月1日現在南部町内に住所があり、前年中に一定額以上の所得がある方が納税義務者となります。
税額の計算
個人住民税には、所得の多少にかかわらず一定の税額を負担していただく均等割と、前年1年間の所得に応じて負担していただく所得割とがあります。
均等割
前年に一定以上の所得がある方に均等に納めていただく税額です。
| 区分 | 令和5年度まで(※) | 令和6年度以降 | |
|---|---|---|---|
|
均等割 (個人住民税) |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
| 森林環境税 | 国税 | - | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 | 5,000円 | |
令和6年度より森林環境税が創設されました。森林環境税の概要については、下記のリンクをご確認ください。
林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
※令和5年度までは、東日本大震災からの復興や防災事業に必要な財源確保のために町民税と県民税それぞれ500円が加算されています。
所得割
前年の所得を基に、次のような順序により計算します。
1.所得金額の算出
所得金額=前年中の収入-必要経費
※収入が給与や公的年金等の場合、必要経費の代わりに、それぞれ収入額に応じた控除額を収入から差し引きます。
※利子所得、配当所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得については、別の算式による計算となります。
2.課税所得金額(課税標準額)の算出
課税所得金額(課税標準額)=所得金額-所得控除額
所得控除の種類
所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を税負担のうえで考慮するため、所得金額から差し引く金額です。
| 社会保険料控除 |
小規模企業共済等掛金控除 |
生命保険料控除 |
| 地震保険料控除 | 寡婦控除 | ひとり親控除 |
| 勤労学生控除 | 障害者控除 | 配偶者控除 |
| 配偶者特別控除 | 扶養控除 | 基礎控除 |
| 雑損控除 | 医療費控除 |
3.所得割の計算
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
※所得割の税率は町民税6パーセント、県民税4パーセントで計算し、100円未満の額は切り捨てます。
税額控除の種類
税額控除とは、課税標準額に税率をかけて算出された税額から差し引かれるものです。
| 調整控除 | 配当控除 | 住宅借入金等特別控除 | 外国税額控除 |
| 寄付金控除 | 配当割額控除 | 株式等譲渡所得割額控除 |
個人住民税がかからない方
均等割も所得割も森林環境税もかからない方(非課税の方)
次の1から3に該当する方は、個人住民税が課税されません。
1.その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
【扶養親族がいない方の場合】38万円
【扶養親族がいる方の場合】本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計の数に28万円を乗じた金額に26万8千円(16万8千円+10万円)を加えた金額
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
【扶養親族がいない方の場合】45万円
【扶養親族がいる方の場合】本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計の数に35万円を乗じた金額に42万円(32万円+10万円)を加えた金額
納税の方法
普通徴収
事業により所得を得ている方などは、役場からお送りする納付書又は口座振替により、6月、8月、10月、12月末日の年4回の納期に分けて納付いただきます。
給与特別徴収
給与所得を得ている方は6月~翌年5月までの年12回に分けた税額を、給与の支払者(勤務先)が納税義務者に変わって納税義務者の給与から天引きし納付いただきます。
年金特別徴収
一定の要件を満たす公的年金受給者の方について、支払を受ける年金から個人住民税を年金保険者が天引きし納付いただきます。


