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過疎地域における固定資産税の課税免除について

ページID:0001181 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

南部町は「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、過疎地域として指定されています。一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

対象地域

南部町全域

対象となる事業

製造業・農林水産業・旅館業・情報サービス業等

(青色申告をしている個人または法人であること)

免除期間

取得後3年間

申請期限

課税免除を受けようとする年の3月31日までに税務課へ提出

取得期限

令和6年3月31日まで

対象要件等

課税免除の概要[PDFファイル/293KB]

必要書類等

提出書類一覧[PDFファイル/239KB]

申請書等[Excelファイル/26KB]

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