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介護給付費過誤申立
介護保険サービスを利用し、既に事業所へ支払決定された請求明細書について、請求誤りや介護給付適正化等の理由から請求の取り下げを行う場合、事業所から保険者に対して請求明細書の取り下げを依頼し、保険者から国保連合会へ申し出ることで取り下げを行うことができます。これを「過誤調整」といいます。
過誤調整を行う際は、事業所は保険者に「介護給付費過誤申立書」を提出する必要があります。
過誤の種類
通常過誤
サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤調整です。
介護給付費過誤申立書を保険者へ提出された月に過誤処理(給付実績の取り下げ)を行います。事業書は、国保連合会から通知される過誤決定通知書にて取り下げを確認した後、必要に応じて再請求を行います。
同月過誤
主に実地指導や自主点検等により、大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。
同月内に過誤処理(給付実績の取り下げ)と事業所からの再請求を行います。これにより、事業所にマイナスの支払いを発生させることなく、差額調整を行います。
依頼手順
通常過誤
国保連合会の請求を行った月の翌月から過誤申立が可能です。
(【例】4月サービス提供分を5月に請求し支払決定されている場合、6月に通常過誤可能です)
介護給付費過誤申立依頼書を毎月25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出してください。後日、国保連合会から過誤決定通知書の送付がありますので、決定内容を確認し、各月の10日までに、正当な内容により再請求してください。
同月過誤
国保連合会の請求を行った月の翌々月から過誤申立が可能です。
(【例】4月サービス提供分を5月に請求し支払決定されている場合、7月に同月過誤可能です)
介護給付費過誤申立依頼書を毎月25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出してください。過誤処理件数や金額が大量になる場合や、数回に分けて過誤調整を行いたい場合は、事前に福祉介護課までご連絡ください。介護給付費過誤申立依頼書を提出した翌月の10日までに、国保連合会に正当な内容により再請求してください。
注意事項
- 国保連合会で審査決定されていない請求について、過誤申立は行わないでください。
- 返戻された介護給付費明細書については、過誤申立の必要はありません。返戻理由をご確認し、国保連合会へ再請求してください。
- 生活保護受給者で65歳未満のかた(第2号被保険者)の介護給付費過誤申立書を提出する場合、事前に福祉介護課までご連絡ください。
- 過誤申立を行うことにより、事業所等のサービス請求額が変更され、それに伴い、対象の利用者の利用者負担額が変更されますので、利用者に対し、利用者負担額の返還または追加徴収を行ってください。
- 利用者負担額の減額によって、先に南部町から支給を受けている高額介護(予防)サービス費等について変更が生じ、南部町から利用者に納付書が送付され、返還を求める場合がありますので、利用者への説明をお願いします。
提出先
〒039-0595 南部町大字下名久井字白山91番地1
南部町福祉介護課介護保険係
※窓口に持参または郵送してください。(ファックスは不可)
ダウンロード
介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立依頼書[Excelファイル/61KB]
介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立依頼書[PDFファイル/123KB]
介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立依頼書(記入例)[PDFファイル/192KB]
別紙(様式番号)[PDFファイル/120KB]
別紙(理由番号)[PDFファイル/128KB]