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居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱いについて
平成30年4月から、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移行されたことに伴い、これまで「青森県」が行っていた特定事業所集中減算の判定や事務処理を「南部町」で行うこととなりました。
つきましては、事務手続きをまとめた「指定居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱い」を作成いたしましたので、取扱いに基づき届出書を提出してくださるようお願いいたします。
居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱いについて[PDFファイル/392KB]
居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る質問票[Wordファイル/21KB]
特定事業所集中減算とは
2006年(平成18年)4月の介護保険制度改正において、居宅介護支援事業所の中立・公平性の確保を徹底させることを目的に創設されたものです。
指定居宅介護支援事業所において、毎年度2回、判定期間(6か月間)において作成した訪問介護等(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)のサービスが位置付けられた居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく同一の法人によるサービスを位置付けた割合が80%を超えた場合には、減算対象期間中の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
特定事業所集中減算に係る届出書の提出について
減算の有無に関わらず、すべての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)」を提出し、当該届出に関する書類等は、各事業所において判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存する必要があります。
1.対象となるサービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
2.提出期限
前期:判定期間(3月~8月)、町への提出期限(9月15日)、減算適用期間(10月~3月)
後期:判定期間(9月~2月)、町への提出期限(3月15日)、減算適用期間(4月~9月)
※提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、期限後の直近の開庁日まで受け付けることとします。
3.提出方法
福祉介護課介護保険班窓口へ持参または郵送、メール(PDF化したデータにて)
宛先:〒039-0595 南部町福祉介護課介護保険班 ※住所は不要です。
4.提出書類
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書[Excelファイル/103KB]
(様式1)居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(別紙)・記入例.xls[Excelファイル/48KB]
※代表者印は不要です。
※様式1(別紙)及び様式2は、必要時のみ提出してください。なお、様式2については、写しを提出してください。
通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについて
通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについては、介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日)及び介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日問135)を参照してください。
介護保険最新情報vol.553[PDFファイル/110KB]
介護保険最新情報vol.629[PDFファイル/707KB]
特定事業所集中減算の審査結果について
町では、審査の結果、特定事業所集中減算に該当し、減算を行う必要がある事業者に対してのみ別途通知を行います。詳細については、特定事業所集中減算の審査結果についてを参照してください。