ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 福祉介護課 > 特定事業所集中減算の審査結果について

本文

特定事業所集中減算の審査結果について

ページID:0001697 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

令和7年度(前期分)特定事業所集中減算に係る審査結果の取扱いについて

令和7年度前期分(令和7年3月分から令和7年8月分まで)の特定事業所集中減算に係る判定関係書類について、審査を行いました。

町では、審査の結果、特定事業所集中減算に該当し、減算を行う必要がある事業者に対してのみ別途通知を行います。したがって、今回、減算該当の通知がない事業者につきましては減算する必要がありませんので、通常どおり居宅介護支援費を請求することになります。
また、減算該当の通知があった事業者については、令和7年10月分から令和8年3月分までの6か月分の居宅介護支援費のすべてについて、200単位を減算する必要があります。減算対象の事業所にあっては、加算の状況が「特定事業所集中減算なし」から「特定事業所集中減算あり」に変更になりますので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
詳細については、居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱いについてを参照してください。

判定期間、提出期限、減算適用期間について
区分 判定期間 福祉介護課への提出期限(厳守) 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 9月15日  10月1日~翌年3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日    4月1日~9月30日

※上記の提出期限までに必ず届出を行ってください。

※提出期限が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が提出期限になります。