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固定資産の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1.固定資産を納める人(納税義務者)
固定資産を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
---|---|
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
2.固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。
3.税額の算定
税額の算定式は、
課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、住宅用地のように特例措置がある場合等は、課税標準額は価格より低く算定されます。
特例措置等の具体的な内容は、土地又は家屋のページをご覧ください。
4.税率
固定資産税の税率は、条例で定めることとされており、南部町では1.4%(標準税率)としています。
5.免税点
同一人が南部町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
6.納期
固定資産税は、毎年5月初めに納税通知書の送付によって税額を通知します。
通知された年税額は、次のとおり年4回の納期に分けて納めていただくことになります。
(納期前の納付もできます。)
第1期 | 5月1日から5月31日 |
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第2期 | 7月1日から7月31日 |
第3期 | 9月1日から9月30日 |
第4期 | 11月1日から11月30日 |
※納付期日は、その年の曜日によって延長されることがあります。
額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
7.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者の方が自分の固定資産(土地・家屋)の評価額について、周辺の固定資産(土地・家屋)の評価額と比較し、自分の固定資産の評価額が適正であるかどうか確認するための制度です。
審査申出について
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、「南部町固定資産評価審査委員会」に対して審査の申し出をすることができます。
ただし、評価替え年度以外は価格が据置きとされているため、地目の変換や地価の下落による価格修正、家屋の新増築などにより新たに評価額が変わる場合を除いて審査の申し出をすることはできません。
審査申出の特例について
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年1月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間においても審査の申し出をすることができることとされました。