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固定資産税に関する各種届出
固定資産税に関する各種届出
固定資産税課税の関連で必要となる主な届け出は次のとおりです。
1.相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
所有者死亡による納税通知書の送り先等変更
「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」は所有者本人の死亡により、所有権移転登記が完了するまでの間、納税通知書を受領する代表者を届けていただくものです。また、こちらの様式は、納税義務を継承する現所有者の申告も兼ねておりますので、相続人であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに提出して下さい。
※未提出の場合は、相続人の中から代表者を指定する場合があります。
なお、この届出は納税通知書の送り先を変更する等の手続きです。名義変更等所有権移転(相続登記)とは関係がありませんのでご注意ください。
相続人代表者指定届兼現所有者指定届[Excelファイル/30KB]
相続登記の申請義務化について
土地・建物の所有者が死亡した場合、不動産の所在地を管轄する法務局での相続登記が必要です。手続きをしないまま放置すると、さらなる相続が発生し、相続が困難となることがあります。次世代のためにも早期に手続きされることをお勧めします。
また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、それ以前の相続も義務化の対象となります。詳しくは、青森地方法務局八戸支局へ電話でお問い合わせいただくか、リンク先をご覧ください。
青森地方法務局八戸支局 0178-24-3346(音声案内2番)
相続登記(青森地方法務局)<外部リンク>
あなたと家族をつなぐ相続登記(法務省)<外部リンク>
2.送達場所等の変更届出書
転出入等による納税通知書の送り先変更
「送達場所等の変更届出書」は、住所変更をされた場合、または所有者本人の死亡により、納税通知書を受け取ることができない場合に、代わりに受領する方(送り先人)を届けていただくものです。
3.家屋滅失届
家屋を取り壊した時の届出
「家屋滅失届」は、家屋の全部または一部を取り壊した時に届けていただくものです。
取り壊した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出を提出しない場合、そのまま課税される恐れがありますのでご注意ください。
また、登記済の家屋については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
4.未登記家屋名義変更届
相続、売買等による未登記の建物の名義変更
「未登記家屋名義変更届」は、相続、売買、贈与等により、未登記家屋の名義を変更するときに届けていただくものです。添付書類として主に、次のものが必要です。
- 売買の場合
- 売買契約書又はそれに類するもの
- 印鑑証明書(旧所有者)
- 相続の場合
- 遺産分割協議書又は相続同意書
- 戸籍謄本又は相続関係図
- 印鑑証明書(新所有者)
- 贈与の場合
- 贈与証書等
- 印鑑登録証明書(旧所有者)
届出書には、新旧所有者の実印が必要となります。(相続の場合、旧所有者の印は不要)
この届出を提出しない場合、家屋の名義は元の名義人のままとなりますのでご注意ください。
また、登記済の家屋については、法務局での名義変更手続きが必要となります。
※令和3年11月に届出様式を変更しました。