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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)についてご案内します

ページID:0001492 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示

 以下、令和6年度の事業の情報を記載しています。

概要

 次世代を担う農業者を目指す者を支援するために、就農直後の経営確立に必要な資金を交付する国の事業です。令和4年度から、農業次世代人材投資事業(経営開始型)は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)へと事業名が変更されました。

 経営開始資金(農業次世代人材投資資金)(農林水産省HP)<外部リンク>

交付対象者の要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が、50歳未満の認定新規就農者であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。(「青年等就農計画」について南部町から認定を受けていること)
    認定新規就農者制度(青年等就農計画)(農林水産省HP)<外部リンク>
  2. 独立・自営就農であること
    自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること。
    具体的には、以下の要件をすべて満たすこと。
    1. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
    2. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
    3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
    4. 経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理している。
      ※経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。
    5. 本人が農業経営に関する主宰権を有している。
  3. 青年等就農計画が以下の基準に適合していること。
    独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
  4. 経営の一部又は全部を継承する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(親族の取り組んでいない新規作目の導入、経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うこと。
  5. 地域計画の目標地図又は人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置付けられることが確実であること)又は農地中間管理機構から農地借りていること。
  6. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
  7. 園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
  8. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業を重複受給でなく、かつ、農の雇用事業、経営継承・発展等支援事業等による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
  9. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
  10. 令和3年4月以降に農業経営を開始したものであること。
  11. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。 

交付金額

1人あたり150万円/年間、最長3年間

<特例>夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になります。

交付の停止及び資金の返還について

以下に該当する場合は、交付の停止となります。

 (ア)交付対象者の要件を満たさなくなった場合

 (イ)農業経営を中止した場合

 (ウ)農業経営を休止した場合

 (エ)就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

 (オ)就農状況確認により「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと判断した場合

 (例:耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が年間150日かつ1,200時間未満である場合、交付主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 (カ)国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

 (キ)前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合

以下に該当する場合は、返還の対象となります。

  • 上記(ア)~(カ)に掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
  • 虚偽の申請等を行った場合
  • 資金の交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合

申請・相談について

 経営開始資金の申請には細かな条件があり、多数の申請書類が必要です。

 また、申請から交付までは多くの期日を要し、交付対象者となった場合でも、国の予算の都合等により資金を受けられない場合があります。

 申請を希望される方は、事前に町農林課までご連絡ください。

事業の採択後の手続きに関する様式

就農状況報告

 交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までのその直前の6ヶ月の就農状況報告を提出していただきます。

 提出が必要な書類が下記のとおりです。提出書類は、事業承認年度によって異なりますので、提出の際にはご自身の事業承認年度をご確認のうえ、提出してください。

 ※原則、期限内に提出がない場合、資金の返還対象となります。

令和4年度以降に承認された交付対象者

 就農状況報告(別紙様式第9-1号)[Wordファイル/27KB]

 作業日誌(別紙様式第9-1号別添1)[Excelファイル/28KB]

 決算書(別紙様式第9-1号別添2) [Excelファイル/24KB]

 帳簿(別紙様式第9-1号別添3)[Excelファイル/42KB]

 ※就農状況報告(別紙様式第9-1号)に記載された添付書類も併せて提出が必要です。

令和3年度以降に承認された交付対象者

 就農状況報告(別紙様式第9-1号)[Wordファイル/28KB]

 作業日誌(別紙様式第9-1号別添1)[Excelファイル/28KB]

 決算書(別紙様式第9-1号別添2-2) [Excelファイル/24KB]

 帳簿(別紙様式第9-1号別添3)[Excelファイル/42KB]

 ※就農状況報告(別紙様式第9-1号)に記載された添付書類も併せて提出が必要です。

令和2年度以前に承認された交付対象者

 就農状況報告(別紙様式第9-1号)[Wordファイル/28KB]

 作業日誌(別紙様式第9-1号別添1)[Excelファイル/28KB]

 決算書(別紙様式第9-1号別添2) [Excelファイル/23KB]

 帳簿(別紙様式第9-1号別添3)[Excelファイル/42KB]

 ※就農状況報告(別紙様式第9-1号)に記載された添付書類も併せて提出が必要です。

資金の交付が終了した対象者

 就農状況報告(作業日誌)(別紙様式第9-1号-1)[Wordファイル/17KB]

 ※就農状況報告(作業日誌)(別紙様式第9-1号-1)に記載された添付書類も併せて提出が必要です。

就農状況の確認(現地確認等)

 就農状況報告をもとに、青年等就農計画等に即して計画的な営農ができているかどうか実施状況を確認するため、ほ場確認及び面談を実施します。

その他

 交付対象者となった後に、住所の変更、農業経営の中止、休止等ご自身の農業経営に関しての変更がありましたら、速やかにご連絡ください。