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新規就農者支援事業についてご案内します

ページID:0001494 更新日:2024年10月2日更新 印刷ページ表示

以下、令和6年度の事業の情報を記載しています。

※ 令和6年度の受付は終了しました。


 

農業従事者の高齢化や後継者不足などによる農業の衰退や耕作放棄地の拡大が懸念される中、新たな農業担い手を確保することにより、地域農業の振興・活性化を図るため、令和5年9月1日以降の新規就農者等に就農補助金を助成する「新規就農者支援事業」を実施するものです。

対象者

令和5年9月1日以降の新規就農者等

交付期間

3年(36か月)

必要なもの

承認申請書・就農計画書様式

就農計画書様式(記入例)

申請先

南部町農林課

申請期限

令和6年9月1日

※必要書類が多数ありますので、期限1か月前までにはご相談ください。

申請の流れ

  1. 承認申請書、就農計画書及びその他必要書類を提出。
  2. 町及び関係機関により審査し、承認された人には事業承認通知書を送付。
  3. 決定月の翌月から補助金を支給し、それ以降は毎月請求書を提出いただき支給。
  4. 翌年4月20日までに、実績報告書等を農林課に提出。

事業の種類・対象・補助金額等

新規学卒就農者支援事業

対象

15歳以上で令和5年9月1日以降の新規学卒者

補助金額

1世帯あたり月額30,000円

支給条件

町内に住居を有し、学校卒業後すぐに農業経営に加わり、事業(交付期間)終了後3年以上、町内で就農する者。

20a以上の農地により営農すること。

農業従事日数が、年間150日かつ年間1,200時間以上であること。

新規就農後継者支援事業(1型・離職就農者)

対象

農業で生計を維持することを目的に町内の実家の農業経営に加わる方
(15歳以上60歳未満で、令和5年9月1日以降の新規就農者)

補助金額

1世帯あたり月額30,000円

支給条件

農家出身者で町内に住居を有し、農業経営を開始又は実家等の農業経営に加わり、事業(交付期間)終了後3年以上、町内で就農する者。

20a以上の農地により営農すること。

農業従事日数が、年間150日かつ年間1,200時間以上であること。

新規就農後継者支援事業(2型・新規就農者)

対象

農業で生計を維持することを目的に町内で、今後、農業経営を行う方
(15歳以上48歳未満で、令和5年9月1日以降の新規就農者)

補助金額

1世帯あたり月額30,000円

支給条件

非農家出身で、町内に住居を有し、農業経営を開始し、事業(交付期間)終了後3年以上、町内で就農する者。

20a以上の農地を取得または借地により営農すること。

農業従事日数が、年間150日かつ年間1,200時間以上であること。

新規就農者定住支援事業

対象

農業で生計を維持することを目的に町内に転入し、今後、農業経営を行う方
(48歳以上65歳未満で令和5年9月1日以降の新規就農者)

補助金額

1世帯あたり月額20,000円

支給条件

町内に住居を有し、農業経営を開始し、事業(交付期間)終了後3年以上、町内で就農する者。

20a以上の農地を取得又は借地により営農すること。

農業従事日数が、年間150日かつ年間1,200時間以上であること。

注意事項

・いずれも、町内に住所を有し当該事業終了後3年以上の就農が見込まれる方(補助金交付期間3年とその後3年の計6年以上就農する方)が対象です。就農期間途中で離農等が確認された場合、補助金の返還を求めます。

・新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく補助事業(国庫補助事業)を実施する者は対象外とする。

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