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地域密着型サービス事業所における自己評価・外部評価について
自己評価・外部評価について
以下の地域密着型サービス事業所は、提供するサービスについて、自らがその質の評価を行うこと(自己評価)、運営推進会議又は介護・医療連携推進会議による評価を受けること(外部評価)とされています。
対象事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
また、認知症対応型共同生活介護事業所は、令和3年度介護保険制度改正により、運営推進会議と外部評価機関のいずれかによる評価を受けることとされています。
自己評価・外部評価結果の報告について
上の対象事業所については、年1回以上自己評価・外部評価を行い、その結果を公表するとともに、所定の様式により町福祉介護課介護保険班あてに提出してください。
サービス種別 | 提出書類 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
自己評価・外部評価結果届出書[Wordファイル/23KB] |
小規模多機能型居宅介護 |
自己評価・外部評価結果届出書[Wordファイル/23KB] |
看護小規模多機能型居宅介護 |
自己評価・外部評価結果届出書[Wordファイル/23KB] |
認知症対応型共同生活介護 |
自己評価・外部評価結果届出書[Wordファイル/23KB] |
※認知症対応型共同生活介護における「自己評価及び外部評価結果」については、複数のユニットがある場合、1ユニット分にのみ外部評価結果が記載されますが、外部評価結果が記載されていないユニットの自己評価も併せて提出してください。
※認知症対応型共同生活介護における様式は、青森県ホームページ<外部リンク>よりダウンロードしてください。
外部評価の隔年実施について
過去に外部評価を5年間継続して実施し、一定の要件を満たす認知症対応型共同生活介護事業所については、町を通して青森県知事に申請することにより、外部評価の実施を2年に1回とすることができます。ただし、運営推進会議における評価を行った場合は継続年数に算入することはできません。
外部評価隔年実施適用申請は、以下の様式により、毎年度3月31日までに提出してください。
外部評価の隔年実施に係る詳細は、青森県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
参考 厚生労働省通知等
定期巡回・随時対応サービスにおける自己評価・外部評価の在り方に関する調査研究事業(2013年 一般社団法人 24時間在宅ケア研究会)[PDFファイル/1.3MB]
運営推進会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関する調査研究事業報告書(2014年 特定非営利活動法人 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会)[PDFファイル/11.57MB]
複合型サービスにおける自己評価・外部評価のあり方に関する調査研究事業【報告書】(2015年 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)[PDFファイル/2.87MB]