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南部町の中小企業・個人事業主の皆様へ~信用保証料補給制度・利子補給制度について~
1.信用保証料補給制度について
南部町では、町が指定した公的資金融資制度を利用された方が、青森県信用保証協会に対して支払うべき保証料の一部を補給します。
補助対象となる融資の実行期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日です。
補給対象資金
- マル小 南部町小口資金特別保証制度要綱に基づく融資
- マル活 南部町事業活性化資金特別保証制度要綱に基づく融資
- マル架 青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)に基づく融資
- マル応 青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱に基づく融資
※「事業活動枠」に限る - マル強 青森県経営力強化借換資金特別保証融資制度に基づく融資
補給対象者
次に該当する方
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者
補給内容
- 補給金の額は、保証対象資金の借入に際し、保証料対象者が信用保証協会に支払うべき保証料の2分の1に相当する額 (1円未満の端数は切捨て)
- マル架にあっては、マル架県要綱3(4)コ(ただし、スタートアップ創出促進保証制度による上乗せ分0.2%は除く。)の規定により、県から補給される保証料を含んだ額の2分の1に相当する額 (1円未満の端数は切捨て)
申込み
事業者の皆様は、直接町への申し込み等は必要ありません。
青森県特別保証融資制度の取扱金融機関の融資担当窓口へお申し込みください。
※補助金は、「南部町中小企業融資制度保証料補給金交付要綱」に基づき、青森県保証協会へ補給します。
取扱金融機関向け
→必要事項を記入の上、持込、FAX等において提出してください。
2.利子補給制度について
南部町では、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経)制度に基づく借入金に対して支払った利子の一部を助成します。
補給対象資金
日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経)制度に基づき、無担保、無保証、低利で融資を受けた資金。
補給対象者
次のいずれにも該当する方
- 南部町商工会に加入しており、南部町商工会の経営指導員による経営指導を6か月以上受けていること
- 町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者
補給内容
日本政策金融公庫へ支払った融資に係る利子額のうち、年利1%(1%未満の場合は、現に支払った利子)に相当する額を補給します。
補給期間
補給の対象となる期間は、約定利息の支払1回目から24回目(2年間)までです。
申し込みの流れ
- 1月下旬 申請書提出(南部町商工会が取りまとめ)
- 2月 申請書審査及び交付決定
- 3月上旬 利子補給金振込
※毎年1月から同年12月までの償還に係る利子について、翌年1月中に申請を受け付けます。