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要配慮者利用施設における避難訓練報告等について
要配慮者利用施設における避難訓練報告等について
平成29年6月に水防法および土砂災害防止法が改正され、河川の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)内に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害時における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、市町村長へ報告すること、また、避難訓練の実施が義務付けられました。
さらに、令和3年5月の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、避難確保計画に基づく避難訓練の実施結果を市町村長へ報告することが義務付けられました。
避難訓練の実施結果の報告(提出)
避難訓練を実施した場合は、「避難訓練実施結果報告書」を、毎年度3月21日(休日の場合は翌開庁日)までに総務課へご提出ください。
提出の際、訓練の実施要領や実施状況が分かる写真がありましたら、添付してください。
な お、訓練内容を分けて複数日で実施する場合は、最後にまとめて報告することが可能です。