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南部町一般廃棄物収集運搬業及び処分業許可の申請について

ページID:0005975 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

南部町で一般廃棄物収集運搬業(収集運搬)及び処分業(処理)を行う場合は、南部町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第7条の2により、南部町長の許可が必要となります。

一般廃棄物収集運搬業及び処分業の申請

新規

  1. 申請期間 : 随時受付
  2. 手数料 : 3,000円
  3. 提出方法 : 許可区域(「名川・南部地区」、「福地地区」)ごとファイル綴
  4. 様式 : 要綱 [PDFファイル/191KB]様式 [Excelファイル/61KB]様式 [PDFファイル/559KB]

※1 南部町一般廃棄物収集運搬業及び処分業許可取扱要綱第3条の(12)により、南部町内に事務所または事業所を有していないと許可いたしませんのでご注意ください。
   つきましては、町内に事務所または事業所を有していることを確認するため、税務課発行の「営業許可書」を必ず添付してください。

※2 許可区域は「名川・南部地区」、「福地地区」の2地区あり、それぞれ申請が必要となります。

※3 一般廃棄物収集運搬業の新規許可について、南部町一般廃棄物処理基本計画に基づき、既存の許可業者の収集運搬能力において、十分処理可能であると判断されるため、当面の期間、新規許可を行わないこととしています。

 

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