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医療・福祉職子育て世帯移住支援金について

ページID:0006096 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

医療・福祉分野の人材確保や地方への移住を促進することを目的に、青森県と共同して実施する「青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援事業」により医療・福祉職子育て世帯移住支援金を支給します。
詳細:南部町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱 [PDFファイル/234KB]

 

対象者

1.医療・福祉職の資格がある方
  18歳未満のお子さんとともに青森県外から町内へ移住し、県内の医療・福祉施設等で資格に基づく業務に就職した方。

2.医療・福祉職の資格がない方
  18歳未満のお子さんとともに青森県外から町内へ移住し、資格取得を目的に県内の養成機関に就学した方。

 

<対象資格の例>

医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)

支給金額

  • 基本分      1世帯あたり100万円
  • 子育て加算    18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円(最大2人まで)
  • ひとり親世帯加算 1世帯あたり100万円

対象要件詳細(1、2の要件を満たし、3または4の要件を満たす方が対象)

1.世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)

 (1) 申請者が、転入前から18歳未満世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその18歳未満世帯員を養育していること。
 (2) 移住元において、申請者と18歳未満世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。
 (3) 申請時において、申請者と18歳未満世帯員が、住民票において同一世帯に属していること。
 (4) 申請者と18歳未満世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に町に転入したこと。
 (5) 申請時において、申請者と18歳未満世帯員のいずれもが、町に居住していること。

2.移住に関する要件(次のすべてに該当すること)

 (1)申請者が町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に居住していた方
 (2)申請者が町に転入する直前に連続して1年以上県外に居住していること
 (3)申請後5年以上継続して南部町に居住する意思があること。
 (4)申請時において、転入後1年以内であること。

3.就業に関する要件(次のすべてに該当すること)

 (1) 申請者が、事業対象資格を有していること。
 (2) 申請者が、県内の医療・福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。
 (3) 申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
   ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。
    ア 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
    イ 公共職業安定所
    ウ 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
    エ 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
    オ 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
    カ 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
    キ 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
    ク 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
    ケ アからク以外で県が認めるもの
 (4) 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて県内の医療・福祉施設等に就業し、申請時において当該就業先に在職していること
 (5) 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4.就学に関する要件(次のすべてに該当すること)

 (1) 申請者が、事業対象資格を有していないこと。ただし、別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は、この限りでない。
 (2) 申請者が、県内の医療・福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するため、以下のいずれかの県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
   ア 医師養成校
   イ 薬剤師養成校
   ウ 看護師等養成所
   エ 診療放射線技師養成校
   オ 臨床検査技師養成校
   カ 理学療法士養成校
   キ 作業療法士養成校
   ク 言語聴覚士養成校
   ケ 歯科衛生士・歯科技工士養成校
   コ 救急救命士養成校
   サ 管理栄養士養成校
   シ 栄養士養成校
   ス 保育士養成校
   セ 社会福祉士養成施設
   ソ 介護福祉士養成施設
   タ 介護福祉士実務者養成施設
   チ アからタ以外で県が認めるもの

 (3) 申請者が、養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療・福祉施設等において医療・福祉職に就業する意思があること。
 (4) 申請時において、養成機関等に在籍していること。

交付申請

 医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付を申請する方は、就業・就学のパターンに応じて、以下の書類を提出してください。
(注意)
 予算の範囲内での支給となりますので、予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。
 ひとり親世帯加算の部分のみ「移住支援金支給事業(東京圏からの移住)」との併給できる場合があります。
 要件の確認や必要書類の準備に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。(移住の検討を始めた段階でのご相談をお勧めします。)

【就業】
 ・様式1ー1 南部町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書 [Excelファイル/23KB]
 ・様式1-1別紙【就業】_医療・福祉職移住支援金支給に係る誓約事項 [Wordファイル/19KB]
 ・様式2【就業のみ】_医療・福祉職移住支援金支給に係る就業証明書 [Excelファイル/17KB]
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
 ・転入後の住民票
 ・転入前の住民票
 ・事業対象資格を有することを証する書類(資格証、免許証や研修等の修了証の写し)
 ・職業紹介機関の紹介を経て応募したことがわかる書類(職業紹介機関の求人票等)

【就学】
 ・様式1-2_【就学】医療・福祉職移住支援金交付申請書 [Excelファイル/22KB]
 ・様式1-2別紙【就学】_医療・福祉職移住支援金支給に係る誓約事項 [Wordファイル/20KB]
 ・就学先の在学証明書
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
 ・転入後の住民票
 ・転入前の住民票

 

申請期限

 令和8年1月30日 金曜日

返還

 医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、医療・福祉職子育て世帯移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び南部町が認めた場合はこの限りではありません。

全額の返還

(就業の場合)

ア 虚偽の申請等をした場合
イ 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
ウ 支援金の申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
エ その他県及び町が全額の返還が適当であると認めた場合

 

(就学の場合)

ア 虚偽の申請等をした場合
イ 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合
ウ 養成機関を卒業できなかった場合
エ 養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合
オ その他県及び町が全額の返還が適当であると認めた場合

半額の返還

(就業の場合)

ア 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
イ 支援金の申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
ウ その他県及び町が半額の返還が適当であると認めた場合

 

(就学の場合)

ア 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合
イ 養成機関を卒業した日から1年以内に、事業対象資格に基づく業務に従事するため、県内の医療・福祉施設等に就業しなかった場合
ウ 養成機関を卒業した日から1年以内に、事業対象資格に基づく業務に従事するため、県内の医療・福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
エ その他県及び町が半額の返還が適当であると認めた場合

 

4分の1相当額の返還

(就学の場合)

ア 養成機関を卒業した日から1年以内に、事業対象資格に基づく業務に従事するため、県内の医療・福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に、当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
イ その他県及び町が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合

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