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「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートの交付が必要です

ページID:0006410 更新日:2024年6月19日更新 印刷ページ表示

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車とは、ペダルをこがなくても、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当するため、一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。

  1. 運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
    一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできません。また、道路においては車道を通行し、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
    ※歩道を通行することはできません。​
     
  2. 制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
    ペダル付原動機付自転車は、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、道路を走行することはできません。​
     
  3. 自賠責保険(共済)の契約をしていること
    自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、道路を走行することはできません。​
     
  4. 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
    ペダル付原動機付自転車は、原動機付自転車としての標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。​
    ※標識の申請手続きについては標識(ナンバープレート)の取得及び廃車の手続き方法のページをご覧ください
    ペダル付原動機自転車リーフレット(警察庁) [PDFファイル/952KB]
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