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障害者控除対象者認定書

ページID:0007517 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

「障害者控除対象者認定書」の交付について

令和7年1月14日(火曜日)から「障害者控除対象者認定書」交付申請の受付を開始します。

所得税や町県民税の申告をする際に、この認定書を添付することにより、障がい者控除を受けることができます。

なお、認定書の交付については、申請から1週間程度を要します。

 

対象者​   

次の条件をすべて満たす方で、本人、扶養者が所得税や町県民税の申告をする方

 (1)65歳以上で、要介護認定(要介護1~5)を受けている。

 (2)障害者手帳の交付を受けていない

 (3)要介護認定の判定資料(主治医意見書)により障がい者に準ずると判断できる

 

障害者控除対象者認定基準
認定区分 障がいの程度 障がいの状況
 障がい者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害 対象者の要介護状態区分が要介護1から要介護5に認定されており、当該認定に用いられた主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がIIa~Mと判定されている者
 障がい者 身体障害者(3級~6級)に準ずる障害 対象者の要介護状態区分が要介護1から要介護5に認定されており、当該認定に用いられた主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がA1~C2と判定されている者
 特別障がい者 知的障害者(重度)に準ずる障害 対象者の要介護状態区分が要介護4又は要介護5に認定されており、当該認定に用いられた主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がIV又はMと判定されている者
 特別障がい者 身体障害者(1級・2級) 対象者の要介護状態区分が要介護4又は要介護5に認定されており、当該認定に用いられた主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB1~C2と判定されている者

※所得税等申告の対象となる年の12月31日(対象者が年途中で死亡した場合は、当該死亡日)の現況において有効な要介護状態区分の認定状況により判断します。

※障がいの状況が、障がい者及び特別障がい者の両区分に該当する場合の認定区分は、特別障がい者となります。

 

手続方法

介護保険者証を持参し、下記の受付場所へおいでください。

 (1)福祉介護課 介護保険班 (健康センタ-)

 (2)南部町役場住民生活課

 (3)福地支所

 (4)南部支所

 

郵送による申請

受付場所へおいでになることができないときは、郵送での申請も受け付けています。

以下のものを下記の送付先へお送りください。

 (1)障害者控除対象者認定申請書(記入したもの)

 (2)介護保険被保険者証のコピ-

 (3)返信用封筒(切手を貼付し宛て先を記入したもの)

 

様式

障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/42KB]