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所有者不明農地に係る公示について
農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について、所有権以外の権原に基づき使用及び収益するものを確知できないため、同法第32条第3項(法33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヶ月以内に、下記申出書に農地についての
権原を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。
様式例第13号の4農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/28KB]
なお、2ヶ月以内に申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。