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情報公開制度の改正

ページID:0007712 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

情報公開制度の改正

 開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する権利の濫用にあたると考えられる請求、対象文書を特定しない請求、請求をしたが閲覧をしに来ない、あるいは開示日程の調整に応じないケースなどが発生しており、町の業務に著しい支障を生じさせ、他の町民サービスの低下を招く結果ともなりかねないものであることから、権利の濫用にあたる請求などを防止し、情報公開制度の円滑な運用及び適正な事務執行、そして情報公開制度への信頼を確保することを目的として南部町情報公開条例等の一部を改正し、令和7年1月1日から以下のとおり開示請求事務を取り扱うこととしました。

 

1.開示請求権の濫用禁止

 社会通念上適正な権利行使と認めることができない開示請求であり、権利の濫用と認められる場合は、開示請求を拒否することがあります。

 権利の濫用と判断される基準は次のとおり定めています。

 南部町情報公開条例における権利の濫用に関する基準

 

2.開示の期限

 開示決定を受けた者は、決定通知があった日の翌日から90日以内に開示を受けなければなりません。この期間を経過した後は開示を受けることができなくなります。

 なお、正当な理由によりこの期間内に開示を受けることができない場合は、担当課へご連絡ください。

 

3.開示の実施

 行政文書の開示は、決定通知書により指定する日時(以下「開示日」という。)及び場所において実施します。開示日に開示を受けることができない場合は、開示日の前日までに担当課へ連絡してください。

 

4.開示日の変更

 開示日に開示を受けることができない場合は、事前に担当課へ連絡し、改めて開示を受けようとする日時を申し出てください。なお、閲覧の方法により開示を受ける場合は、事前に担当課と日程を協議のうえ、開示を受けようとする日の10日前までに、開示を受けようとする日時の申出書(規則様式第11号の2)を提出してください。

 上記の手続きを行わない場合、開示日以外の日における閲覧希望には対応できませんのでご注意ください。

 

5.閲覧の制限

 行政文書を閲覧する者は、行政文書を丁寧に扱わなければならず、汚損や破損、改ざんをしてはなりません。また、閲覧の円滑な実施に協力しなければならず、これを妨げる行為をしてはなりません。

 これらに違反した者又は違反するおそれがある者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することがあります。

 

 

開示請求書(令和7年1月1日からの適用様式)

 南部町では、南部町情報公開条例に基づき、保有する行政文書の開示を行っています。

 行政文書の開示をご希望の方は、下記請求書により窓口での手続き又は郵送により請求してください。

 行政文書開示請求書 行政文書開示請求書様式 

 

情報公開・個人情報保護制度についてはこちらからご覧ください。

 

 

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