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建設工事にかかる最低制限価格制度

ページID:0001260 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

建設工事にかかる最低制限価格制度についてお知らせいたします。

南部町では、入札のより一層の透明性の確保および公平な競争を促進するため、南部町最低制限価格制度要領を公表いたします。
最低制限価格の算出基礎については、以下のとおりとしますので、入札金額の積算の際の参考としてください。

最低制限価格の変更について(令和4年4月1日以降)[PDFファイル/68KB]

1.最低制限価格は、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった費目にそれぞれ次の割合を乗じて得た額を合計した額とします。

最低制限価格算出表
項目 割合
直接工事費 100分の97を乗じて得た額(解体工事にあっては100分の85を乗じて得た額)
共通仮設費 100分の90を乗じて得た額(解体工事にあっては100分の80を乗じて得た額)
現場管理費

100分の90を乗じて得た額(解体工事にあっては100分の80を乗じて得た額)

一般管理費等

100分の68を乗じて得た額(解体工事にあっては100分の50を乗じて得た額)

※上記合計額が、予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合は100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合は、100分の75を乗じて得た額とします。

2.この最低制限価格の算出基礎等については、令和4年4月1日以降に南部町が入札又は指名通知する建設工事に適用します。

南部町最低制限価格制度要領の内容については、南部町最低制限価格制度要領[PDFファイル/102KB]を参照ください。

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