本文
国民健康保険のしくみ
国民健康保険(国保)は、市区町村が運営しています。いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者の皆さんがお互いにお金を出し合い、安心して医療が受けられるようにするための大切な制度です。
国保に加入する人
日本では国民皆保険制度がとられているため、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や、後期高齢者医療制度の加入者(※1)、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が国保の加入者となります(※2)。
加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者となるため、社会保険のような扶養になるという考え方はありません。
おもな国保加入者
- 自営業者
- 農業・漁業従事者
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
- 退職などで職場の健康保険などを脱退した人
※1 75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、国保を抜けて、後期高齢者医療制度に加入することになります。
※2 職場を退職された場合は、国保に加入する方法のほかに、以前の健康保険に継続して加入する方法(任意継続)のいずれかを選択できる場合がありますので、詳しくは以前の職場・健康保険組合等にお尋ねください。
国保の届出はお早めに
国保に加入するとき・国保を喪失するときは届出が必要です。次のようなときは必ず世帯主様又は代理の方が、14日以内(※1)に届出をお願いいたします。
国保に加入するとき(※2)
- 他の市区町村から転入したとき
- 職場の健康保険を喪失したとき
- 出生したとき
- 生活保護を受けなくなったとき
国保を喪失するとき(※2)
- 他の市区町村へ転出したとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
※1 通常、14日以内に届出をするよう法律で定められていますが、何らかの事情で届出が14日を過ぎてしまった場合でも手続きは可能です。
※2 加入・喪失日は、届出をした日からではありませんのでご注意ください。
保険証
国の制度改正により、令和6年12月2日から、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行したことにより、従前の保険証の新規発行・再発行はできなくなりました。
【注意点】
・転職等で加入している健康保険が変わった場合などは、南部町が交付した国民健康保険証は使えなくなります。
有効期限が切れた後はマイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を発行します。
手続きに必要なものは国民健康保険に関する変更・資格確認書等の再発行などのページをご覧ください。
注意事項
- 交付されたら、記載事項に間違いがないか確認しましょう。
- 急病などにそなえて、必ず手元に保管しましょう。
- 他人に貸したり、他人から借りたりすることはできません。
- 医療機関にかかるときは必ず窓口で提示してください。提示がないと、一旦、医療費の全額を支払うことになります。
- コピーしたもの、有効期限の切れたものは使用できません。
- 職場の健康保険などに加入した場合や他の市区町村に転出する場合は、14日以内に届け出て資格確認書等を返却してください。
※資格確認書等を破損・紛失してしまったときは再交付の申請をしてください。
資格確認書、資格情報のお知らせの有効期限
有効期限は、原則1年となっており、更新時期は毎年7月末です。8月になっても資格確認書または資格情報のお知らせが届かない場合はご連絡ください。
国民健康保険税
国保に加入した場合は国民健康保険税がかかります。納入義務者は世帯主となります。
税額や納付方法など詳しくは税務課(国保税担当)へお問い合わせください。
※お問い合わせの際は、「国保の税金について聞きたい」とお伝えください。
医療機関等での窓口負担
医療機関にかかるときは、資格確認書またはマイナ保険証を提示してください。
医療機関で負担する割合は、年齢や所得に応じて、以下のとおりとなります。
年齢及び負担区分 | 負担割合 | |
---|---|---|
義務教育就学前まで | 2割 | |
義務教育就学から70歳到達月まで | 3割 | |
70歳到達月の翌月から |
一般・低所得者 |
2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
※お子様の場合、このほか一部負担金を助成するなど、医療費の給付があります。
※国保加入の妊産婦の方は「妊産婦10割証明書」で外来医療費が無料になります。
※保険税の滞納が続いている方は、10割(全額自己負担)となる場合があります。
医療費が高額になるときは、限度額適用認定証の交付申請をしましょう
あらかじめ限度額認定証の交付を受けて医療機関等の窓口へ提示することにより、窓口でのお支払い額を、高額療養費の自己負担限度額以下に抑えることができます。
詳しくは限度額適用認定証(高額療養費現物給付と入院時の食事負担減額)のページをご覧ください。