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償却資産の申告
南部町内で事業をされている方は申告をお願いします。
令和8年度償却資産申告について
令和8年度の償却資産申告書の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
期限間近は窓口が混雑しますので、早めに提出下さるようご協力をお願いします。
1.申告対象者
賦課期日(1月1日)現在、次の方が申告対象になります。
- 南部町内で事業を行っている個人・法人
- 南部町内の事業所に資産を貸し付けている個人・法人
2.償却資産とは
会社、工場、農業、商店、アパート貸付など、事業を行っている方がその事業の為に用いる機械、器具、備品などの事業用資産を償却資産といいます。
3.償却資産の申告
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における所有資産について1月31日までに当該資産の所在地の市町村長に申告しなければならないこととなっております。
所有資産に増減がない場合や廃業された場合にも申告が必要です。また、所有資産がない場合は、償却資産を所有していない旨の申告が必要です。
申告書の提出期限は、毎年1月31日です。(1月31日が閉庁日の場合は、次の開庁日となります。)
申告書の手引き・申告書等は、下記よりダウンロードいただけます。
償却資産(固定資産税)申告の手引 [PDFファイル/1.71MB]
【PDF】償却資産申告書(第26号様式) [PDFファイル/972KB]
【Excel】償却資産申告書(第26号様式) [Excelファイル/103KB]
【PDF】種類別明細書(増加資産・全資産用 第26号様式別表1) [PDFファイル/1.25MB]
【Excel】種類別明細書(増加資産・全資産用 第26号様式別表1) [Excelファイル/155KB]
【PDF】種類別明細書(減少資産用 第26号様式別表2) [PDFファイル/1.26MB]
【Excel】種類別明細書(減少資産用 第26号様式別表2) [Excelファイル/154KB]
書類で提出される方へ
税務課窓口または、郵送により申告を受付けております。
郵送で提出する場合は、下記住所宛にお願いいたします。
〒039-0592 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1
南部町役場 税務課 資産税班
申告書控えの返送を希望される場合は、原本とコピーを提出してください。
また、返送先を記入し切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
※窓口での提出は、税務課のほか、各支所(南部、剣吉、福地)の窓口でも受付けいたします。
電子申告で提出される方へ
(一社)地方税電子化協議会の地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」により、所定の手続きに従って申告データを送信してください。
詳しくは「eLTAX」のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>)をご覧ください。
4.償却資産の評価
償却資産の評価とは、評価基準に従い、償却資産の価格を算定することをいいます。
償却資産の価格は適正な時価のことです。(地方税法第341条第4号)
評価の基本
評価基準が定める方法は、償却資産を現に所有している者の取得価格を基準とし、原則としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応じる減価を考慮して行います。
前年中に取得された償却資産にあってはその取得価格から、また、前年前に取得された償却資産にあってはその前年度評価額から、耐用年数に応ずる減価率を乗じて得た額を控除して評価額を求める方法によるものとします。
評価額の最低限度
一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得価格又は改良費の価格の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします。
耐用年数
耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令) [PDFファイル/697KB]
次のような資産をお持ちの場合にも、申告が必要です。
償却済資産、簿外資産、遊休資産(休業中等)であっても事業のために用いることが出来る資産
修理等の改良費のうち資本的支出としたもの(本体とは別に新たな資産を取得したことになる)
建物仮算定で経理されていても賦課期日(1月1日)現在、事業のために用いることができる部分
構内運搬車、大型特殊自動車(分類番号0、00、000及び9、99、999など)
5.課税の対象から除かれるもの
自動車税又は軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
耐用年数1年未満又は、取得価格10万円未満のもので損金に算入したもの
取得価格20万円未満のもので3年間で損金に算入「一括償却」するもの
6.非課税資産・課税標準の特例のある資産の申告
地方税法第348条の規定に該当する資産は、非課税の措置が講じられています。また、同法第349条の3及び同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3、同法附則第56条の規定に該当する資産は、課税標準の特例により税負担の軽減が図られています。
新たに該当する資産がある場合は、下記の様式に関係書類を添付して申告してください。
非課税
【Excel】非課税適用申告書 [Excelファイル/123KB]
課税標準の特例
【PDF】課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/937KB]
【Excel】課税標準の特例適用申告書 [Excelファイル/123KB]
※その他詳しい内容は税務課にお問い合わせください。
7.申告内容の調査
申告内容について、地方税法第353条及び同法第408条の規定に基づく資料提供のご依頼、実地調査、地方税法第354条の2に基づく所得税または法人税に関する書類の閲覧を行うことがあります。
これらの調査により申告漏れ等が判明した場合は、申告の修正をお願いすることもあります。申告内容の確認調査ごついてご理解とご協力をお願いします。


