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農地法第3条の3の規定による届出について(相続等届出)

ページID:0001562 更新日:2024年9月6日更新 印刷ページ表示

「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等で取得した場合は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要になりました。

届出が必要な者

 農地法の許可を必要とせず、次のような理由で農地の権利を取得した者

  • 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得

届出に必要な書類

  • 農地法第3条の3の規定による届出書
  • 代理人が届出する場合は、委任状が必要になります。
  • 記載6に該当する農地がある場合は、農地情報登録申出書に農地の現況写真を添付。

届出の時期

 権利取得を知った時点から、概ね10ヶ月以内に届出を行ってください。

届出方法

  • 電子申請
  • 農業委員会事務局の窓口又は郵便での受付

申請様式ダウンロード

農地法第3条の3の規定による届出書(相続等届出書) [Excelファイル/85KB]

農地法第3条の3の規定による届出書(相続等届出書) [PDFファイル/116KB]

委任状(様式)[Wordファイル/30KB]

 

※記載6「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」で有に該当する農地が

ある方は、下記の農地情報登録申出書に必要事項を記入してご提出ください。

また、現況の確認のために写真を添付してください。

農地情報登録申出書 [Excelファイル/25KB]

農地情報登録申出書 [PDFファイル/323KB]

 

電子申請の場合は下記に送信してください。

nogyo-i@town.aomori-nanbu.lg.jp

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