本文
農地法第3条の3の規定による届出について(相続等届出)
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等で取得した場合は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要になりました。
届出が必要な者
農地法の許可を必要とせず、次のような理由で農地の権利を取得した者
- 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効取得
届出に必要な書類
- 農地法第3条の3の規定による届出書
- 代理人が届出する場合は、委任状が必要になります。
- 記載6に該当する農地がある場合は、農地情報登録申出書に農地の現況写真を添付。
届出の時期
権利取得を知った時点から、概ね10ヶ月以内に届出を行ってください。
届出方法
- 電子申請
- 農業委員会事務局の窓口又は郵便での受付
申請様式ダウンロード
農地法第3条の3の規定による届出書(相続等届出書) [Excelファイル/85KB]
農地法第3条の3の規定による届出書(相続等届出書) [PDFファイル/116KB]
※記載6「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」で有に該当する農地が
ある方は、下記の農地情報登録申出書に必要事項を記入してご提出ください。
また、現況の確認のために写真を添付してください。
電子申請の場合は下記に送信してください。