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地域密着型サービス事業所の運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について

ページID:0001636 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

概要と目的

(1)運営推進会議

 地域密着型サービス事業所のうち、以下の事業所は、利用者、利用者の家族、地域住民の方々に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることにより、主に以下の4項目等を達成するために、運営推進会議を事業者自ら設置しなければならないことが義務付けられています。

  1. 事業所運営の透明性の確保
  2. サービスの質の確保
  3. 事業所による利用者の「抱え込み」の防止
  4. 地域との連携の確保
サービス種類別
サービス種別 開催頻度

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

おおむね6月に1回以上

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

おおむね2月に1回以上

(2)介護・医療連携推進会議

 地域密着型サービス事業所のうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、運営推進会議と同様に4項目等を達成するとともに、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報収集を行い、介護と医療の連携を図ることを目的とし、介護・医療連携推進会議を事業所自ら設置しなければならないことが義務付けられています。

表2
サービス種別 開催頻度
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 おおむね6月に1回以上

運営推進会議等の委員

 運営推進会議等の委員は、以下の1~4の分野からそれぞれ1名以上選出し、それぞれ計4名以上が望ましいです。また、介護医療・連携推進会議の場合は、6の分野から1名以上の選出が必要です。

委員として基準上明記されている者
No. 区分
1 利用者又は利用者の家族
2 地域住民の代表者(例:町内会役員、民生委員等)
3 提供するサービスについて知見を有する者(例:同一サービスの他法人運営事業所の職員、高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者等)
4 町職員又は地域包括支援センター職員
5 事業所の管理者や従業者等
6 地域の医療関係者(介護・医療連携推進会議の場合)

委員への出席依頼

 委員の方が出席しやすい日時に配慮し、日程調整を行った上で「様式3 運営推進会議の開催について(ご案内)」を作成し出席依頼を行ってください。

町又は地域包括支援センター職員への出席依頼

 会議開催の前に「様式4 運営推進会議出席依頼書(事業所→南部町)」を町福祉介護課介護保険班宛に提出してください。

会議の議題や内容について

 「様式6 活動状況報告」を作成し、運営状況等を報告してください。その他、地域密着型サービス運営推進会議等の手引きや認知症グループホーム運営推進会議ガイドブック等を参考にして、委員が気軽に発言できるよう配慮して双方的な会議となるように議題を設定してください。

会議における報告等の記録の作成及び公表について

 運営推進会議等で受けた報告、評価、要望、助言等については、記録を作成し、当該記録を公表する必要があります。

 公表する方法は、「事業所内に掲示する」「事業所のホームページに掲載する」等が考えられます。なお、公表の際には、個人情報の保護について十分にご留意ください。

 なお、作成した記録は2年間保存する必要があります。

 また、当該記録について、「様式7 運営推進会議開催報告書(議事録)」を作成し会議資料を添えて、町福祉介護課介護保険班宛に提出してください。

関係ファイル

 地域密着型サービス運営推進会議の手引き(令和6年度版) [PDFファイル/1.7MB]

 様式1~11(令和6年版) [その他のファイル/365KB]

 地域密着型サービス運営推進会議の手引き(令和5年度版)[PDFファイル/1.71MB]

 様式1~13(令和5年版)[その他のファイル/388KB]

 認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(2010年 一般社団法人 日本認知症グループホーム協会)[PDFファイル/4.47MB]

 認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業(2010年 一般社団法人 日本認知症グループホーム協会)[PDFファイル/5.59MB]

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