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戸籍証明書等の請求について

ページID:0005560 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

請求できる証明書

<戸籍の証明書>

・戸籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)

・除籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)​

・改製原戸籍謄本・抄本

・届出受理証明書

・届書等情報内容証明書

・届書記載事項証明書

 

※本籍地以外で戸籍を請求される場合はこちらへ → 戸籍証明書等の広域交付(本籍地以外での交付)

 

請求できる方

(A)戸籍に記載されている本人、その配偶者、その直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

 

(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

 (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)

 【戸籍の請求書に記載して、明らかにする必要がある事項】

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

  2. 権利又は義務の内容の概要

  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

 (例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)

 【戸籍の請求書に記載して、明らかにする必要がある事項】

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

  2. 上記の機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

 (例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)

 【戸籍の請求書に記載して、明らかにする必要がある事項】

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

必要なもの

 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証)

 ※代理人からの請求の場合は、(A)~(D)の方が作成した委任状

 ※ (B) ~ (D)の方による請求(第三者請求)の場合、​ 戸籍の請求書に記載された内容から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

その他の戸籍に関連した証明書

 ・戸籍の附票(全部証明・一部証明)

​   請求できる方及び必要なものは「戸籍の証明書」の方法に同じ

   ※なお、直系親族が戸籍の附票のみを請求される場合で、南部町で保管している戸籍から直系親族であることを確認できないときは、直系であることを確認できる戸籍謄本等の提示が必要です。

 ・身分証明書、独身証明書​

   請求できる方・・・本人

   必要なもの・・・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証)

           代理人からの請求の場合は、本人が作成した委任状

手数料

 
種  類 単  位 金  額
戸籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)  1通

450円

除籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明) ​ 1通

750円

改製原戸籍謄本・抄本 1通

750円

届出受理証明書​ 1通

350円

届書等情報内容証明書 1通

350円

届書記載事項証明書 1通

350円

戸籍の附票(全部証明・一部証明) ​ 1通

300円

身分証明書 ​ 1通

300円

独身証明書​ 1通

350円

交付窓口・受付時間

南部町役場 住民生活課、福地支所、南部支所、剣吉支所

8時15分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

※休日の交付窓口についてはこちらへ → 住民生活課窓口の休日開庁

請求書・委任状

戸籍証明書等請求書(窓口用) [PDFファイル/98KB]

戸籍証明書等請求書(郵送用) [PDFファイル/103KB]

委任状 [PDFファイル/192KB]

 

 

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