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空き家、空き地への対応について

ページID:0008174 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

空き家、空き地の管理

町には空き家や空き地について、下記のような問い合わせが多数寄せられます。

・空き家にハチの巣ができて困っている

・空き家(または空き地)の敷地から木の枝や雑草が、自分の土地に越えてきている

・空き家の屋根や外壁が落下(または飛散)の可能性があり、自宅への被害が心配

空き家または空き地などを適切に管理する責任は、その所有者(又は管理者)にあります。

 

◎土地基本法

第三条

2 土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。

◎空家等対策の推進に関する特別措置法

第五条

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 

上記の例にあるハチの巣の駆除や雑草の手入れなどは、所有者が行うことになります。町が代わりに対応することはありません

※一部例外として、木や枝が越えてきたルールが改正されました。(次項)

越境した竹木の枝の切取り

令和5年4月、以下のとおり民法が改正されました。

◎民法

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

三 急迫の事情があるとき

この改正により、上記一~三のいずれかに該当する時は、自ら竹木等を切ることができます。

民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目から『越境した竹木の切取り』(出典法務省作成) [PDFファイル/300KB]

空き家、空き地の所有者を調べたい

空き家(または空き地)の適正な管理を求めるために所有者を調べたいときは、法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付や登記簿等の閲覧を受けること(共に有料)で、氏名や住所を確認することができます(公の情報のため、どなたでも請求できます)。

ただし、相続や住所変更等の登記がなされていない場合は、最新の情報でない場合もあるため、その際は弁護士や司法書士などの法律の専門家へご相談ください。

 

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