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令和7年度南部町鳥獣被害防止柵設置事業補助金についてお知らせします
注意事項
・予算が上限に達した場合は、受付を終了します。
・補助金の申請は、1世帯又は1法人につき、年度内1回までです。
補助対象者
町内に事務所もしくは事業所を有する法人または町内に住所を有する農業者で次のいずれにも該当する方
- 農畜産業において、所得税及び住民税申告を行っている方
- 町税等の滞納がない方
- 町が行う被害防止柵の使用状況に関する調査等に協力できる方
- この要綱の規定により、いまだ補助金の交付を受けていない方
補助対象経費及び補助金の額
被害防止柵(電気柵、ワイヤーメッシュ柵、ネット柵、金網柵)の資材購入に係る経費の
2分の1又は上限8万円のいずれか低い額となります。
ただし、消費税と地方消費税、送料、諸経費を除きます。
また、被害防止柵は、未使用品であり、町内の田畑及び牧場に設置し鳥獣被害の防止に効果が認められるものに限ります。
補助金の交付申請
被害防止策の購入前に、次の書類を提出してください。申請書を審査後に、交付決定通知書を送付します。
1.補助金交付申請書(第1号様式)
補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/25KB]
補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/59KB]
2.事業計画書(第2号様式)
3.町税等納付状況確認同意書(第3号様式)
町税等納付状況確認同意書(第3号様式) [Wordファイル/25KB]
町税等納付状況確認同意書(第3号様式) [PDFファイル/239KB]
4.農業者を確認することができる書類
法人の場合
・直近年の法人確定申告書第1表の写し
・直近年の法人事業概況説明書の控えの写し
個人の場合
青色申告を行っている方
・直近年の所得税確定申告書第1表の控えの写し
・直近年の所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えの写し
白色申告を行っている方
・直近年の所得税確定申告書第1表の控えの写し
・直近年の収支内訳書(農業所得用)の控えの写し
町民税・県民税申告
・直近年の町民税・県民税申告書の写し
・直近年の収支内訳書(農業所得用)の控えの写し
5.補助対象経費の見積書
6.設置する被害防止柵の仕様書またはカタログ等の写し
実績報告書の提出
交付決定通知書が送付され、被害防止柵を購入、設置後にすみやかに次の書類を提出してください。
1.実績報告書(第6号様式)
2.補助対象経費の支払いに係る領収書の写し
3.設置した防止柵の保証書及び納品書の写し
補助金の請求
実績報告書を審査後、補助金額の確定通知書を送付しますので、補助金請求書(第8号様式)を提出後、指定の口座に振り込みます。
被害防止柵の設置
被害防止策を設置の際は、下記をご参照し、適切な設置をお願いします。
イノシシ、ニホンジカなど(農林水産省野生鳥獣被害防止マニュアル【総合対策編】より)
第3章 鳥獣被害対策の3つの柱 [PDFファイル/3.11MB]
ハクビシン、アライグマなど(野生鳥獣被害防止マニュアル【中型獣類編】より)
第3章 被害対策の基本 2 侵入防止対策 [PDFファイル/1.58MB]
下記リンク先に、その他の被害防止のマニュアルも掲載しております。
野生鳥獣による被害防止マニュアル等<外部リンク>(農林水産省ホームページ)
電気柵を設置する場合は安全確保に十分注意してください。
電気柵は安全確保のための適切な措置を講じることが必要となっています。
感電事故を防止するため、電気柵の設置にあたっては、下記事項を順守してください。
1.危険である旨の表示
2.電気柵用電源装置の使用
3.漏電遮断器の設置
4.専用の開閉器(スイッチ)の設置
電気柵に感電することを防止するため、電気柵と思われる柵を見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意ください。
電気柵に関する注意事項や、設置する際の主な注意点をまとめたパンフレットが国(農林水産省、経済産業省)から示されていますので、ご参照ください。
鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について<外部リンク>(農林水産省ホームページ)