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【国民健康保険】高額医療・高額介護合算療養費

ページID:0001322 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

 高額医療・高額介護合算療養費とは、世帯内の同じ医療保険加入者の年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険サービス費に、それぞれの限度額を適用した後でもなお残る自己負担額の合計が、一定の基準額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。

※支給要件に該当する世帯には、支給申請のお知らせをお送りします。

申請の手続き

健康センターや南部町役場、各支所で届出することができます。

申請の際に必要なもの

世帯主本人が窓口に来られるとき

  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 世帯主の本人確認書類(※1)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)

世帯主以外の方が窓口に来られるとき

※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。

  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の印鑑
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
  • 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)

※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。資格確認書、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の人がいる世帯の限度額

 
所得区分 限度額
ア 所得901万円超 212万円
イ 所得600万円超901万円以下 141万円
ウ 所得210万円超600万円以下 67万円
エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
オ 住民税非課税世帯 34万円

70歳~74歳の人の限度額

 
所得区分 限度額

現役並み

所得者

III 課税所得690万円以上

(※IIIはローマ数字の3)

212万円

II  課税所得380万円以上

(※IIはローマ数字の2)

141万円

I 課税所得145万円以上

(※Iはローマ数字の1)

67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得II(※IIはローマ数字の2) 31万円
低所得I(※Iはローマ数字の1) 19万円