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【国民健康保険】高額医療・高額介護合算療養費
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高額医療・高額介護合算療養費とは、世帯内の同じ医療保険加入者の年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険サービス費に、それぞれの限度額を適用した後でもなお残る自己負担額の合計が、一定の基準額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
※支給要件に該当する世帯には、支給申請のお知らせをお送りします。
申請の手続き
健康センターや南部町役場、各支所で届出することができます。
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。資格確認書、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
70歳未満の人がいる世帯の限度額
所得区分 | 限度額 |
---|---|
ア 所得901万円超 | 212万円 |
イ 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
オ 住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳~74歳の人の限度額
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み 所得者 |
III 課税所得690万円以上 (※IIIはローマ数字の3) |
212万円 |
II 課税所得380万円以上 (※IIはローマ数字の2) |
141万円 | |
I 課税所得145万円以上 (※Iはローマ数字の1) |
67万円 | |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | |
低所得II(※IIはローマ数字の2) | 31万円 | |
低所得I(※Iはローマ数字の1) | 19万円 |