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加工食品の表示義務について

ページID:0002045 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

干菊・漬物など農産物の加工食品を販売する場合、容器に食品表示法による表示が製造者・販売者に義務づけられています。町営市場では市場をご利用いただいている出荷者の皆様にラベルを作成するお手伝いをさせていただいています。
ラベルに表示する内容は次のとおりです。

品名・原材料・内容量・賞味期限・保存方法・製造者の氏名・住所

消費者庁/食品表示企画<外部リンク>

加工食品を市場に出荷される際は、あらかじめ町営市場にご相談下さい。ラベル用紙1シートに21枚分のラベルが作成できます。
用紙代は実費(1シート50円)となっています。

(作成例)
ラベル作成例