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乳幼児医療費給付制度のお知らせ

ページID:0001851 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

乳幼児医療費給付制度は、南部町に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんについて、医療費の一部負担金を給付する制度です。
(なお、高額療養費、家族療養附加給付金の給付を受けた場合は、その差額分を支給します。)

制度の適用を受けるためには申請手続きが必要ですが、保護者(お子さんの保険証の被保険者)の所得により受給資格に制限がありますので、全員が該当になるとは限りません。

受給資格が認定されますと「南部町乳幼児医療費受給資格証」が交付されます。

対象範囲

  • 年齢・・・0歳から6歳(就学前のお子さん)
  • 診療区分・・・医科(入院・通院)・歯科・調剤
  • 給付方法・・・現物給付(県外医療機関等を受診した場合は償還払い)
  • 受給者負担・・・なし

※保険適用外の医療費(各種健診・予防接種・処方箋以外の薬代・薬の容器代・文書料・紹介状なしの初診料・入院時の差額室料・食事療養費など)は給付対象外です。

詳細
現物給付 青森県内の医療機関や薬局で、健康保険証と受給資格証を提示すると、窓口での支払いがなくなります。
償還払い 医療機関等窓口でいったん医療費を支払ったあと、町に申請してください。一部負担金をお返しします。

資格証の申請手続き

お子さんが生まれた場合

必要なもの

  • お子さんの氏名が記載された保険証
  • 個人番号のわかるもの(申請書に個人番号の記載欄があります。提出の際に保護者の本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参してください)

転入された場合

必要なもの

  • お子さんの氏名が記載された保険証
  • 個人番号のわかるもの(申請書に個人番号の記載欄があります。提出の際に保護者の本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参してください。

住所や氏名、保険証などが変わった場合

必要なもの

  • 現在お使いの受給資格証
  • お子さんの氏名が記載された保険証(保険が変わった場合)

受給資格証を紛失した場合

 窓口にて再交付の申請が必要になりますので、お子さんの保険証をお持ちください。

転出、離婚等で受給資格が消滅した場合

必要なもの

 窓口にて資格喪失の手続きが必要になります。
 手続き終了後は受給資格証は使用できなくなりますので、窓口でご返却ください。

資格証の更新について

受給資格証の有効期限は、お子さんの誕生月の末日です。ただし、5歳児の方は、小学校就学前の3月31日です。
お子さんの誕生月が更新の時期となりますので、忘れずに更新手続きをしてください。要件に該当している方へは、新たな有効期間の資格証を、要件に該当しない方へは、却下の通知をお送りします。

小学校就学後は「南部町子ども医療費給付制度」の対象になります。給付を受けるには申請が必要です。対象のお子さんには個別に案内をします。

必要なもの

  • お子さんの氏名が記載された保険証
  • 個人番号のわかるもの(申請書に個人番号の記載欄があります。提出の際に保護者の本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参してください)

所得制限について

保護者の所得が下表の限度額以上のときは該当になりません。

※1月から6月に申請する場合は、前々年の所得および前々年の12月31日現在の扶養人数7月から12月に申請する場合は、前年の所得および前年の12月31日現在の扶養人数で判定されます。

所得一覧
扶養人数 所得限度額
0人 5,320,000円
1人 5,700,000円
2人 6,080,000円
3人 6,460,000円
4人 6,840,000円
5人 7,220,000円

所得から控除できるもの

  1. 一律・・・8万円
  2. 雑損・医療費・小規模共済等掛金・配偶者特別控除に該当する額
  3. 障害者控除(普通1人につき)・・・27万円
  4. 障害者控除(特別1人につき)・・・40万円
  5. 寡婦控除・・・27万円
  6. 勤労学生控除・・・27万円
  7. 特別寡婦控除・・・35万円

限度額に加算できるもの

  1. 扶養人数が5人を超えるときは、1人につき38万円を限度額に加算
  2. 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を限度額に加算

所得の判定年度切替えについて

毎年7月以降が申請時期となります。

所得により受給資格がなかった方でも、判定年度が切替わることにより、該当する場合もあります。該当すると思われる方は、受給資格証の申請手続きをしてください。

なお、申請されても所得や世帯の状況により受給資格に該当しないこともありますので、ご了承ください。

医療費の給付申請手続き

青森県内の医療機関等で受診の際に、受給資格証と健康保険証を提示すると、保険診療の一部負担金を支払う必要がありません。

ただし、青森県外の医療機関、整骨院を受診したり、受給資格証を忘れた場合は、一度医療費を支払う必要があります。その場合は領収証を添付し、受診日の翌月から6か月以内に給付申請の手続きをしてください。

必要なもの

  • 医療機関等が発行した領収書(お子さんの氏名、保険点数、支払額がわかるもの)
  • 現在お使いの受給資格証
  • 保護者名義の通帳

振込日

 原則として、申請日の翌月末に指定口座へお振り込みいたします。

申請場所

  • 南部町健康センター(健康こども課子育て支援班)
  • 新庁舎 住民生活課
  • 福地支所(旧本庁舎)
  • 南部支所(旧南部分庁舎)
  • 剣吉支所

月曜日から金曜日 8時15分から17時(祝祭日を除く)

各種様式

乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書 [PDFファイル/85KB]

乳幼児医療費同意書(申請書裏面) [PDFファイル/121KB]

乳幼児医療費給付申請書(償還払い)[PDFファイル/96KB]

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