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障がい児支援

ページID:0010465 更新日:2026年1月29日更新 印刷ページ表示

障がいや難病のあるお子さんのために

障がい福祉ガイドブック

以下に記載しているサービスや手当・助成など障がい福祉に関する情報をまとめたガイドブックを作成しております。

障がい福祉ガイドブック(PDF)はこちらからご覧ください。

障害手帳の交付

愛護手帳(療育手帳)

愛護手帳は、知的機能の障害が概ね18歳までに現れ、何らかの特別な支援が必要な方が、各種サービスや相談を受けやすくするために必要となります。児童相談所又は青森県障がい者相談センターが判定を行い、障がい程度基準に基づき県が交付します。​

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、各種の公的なサービスを受けるために必要となります。県の指定医が作成した診断書を参考にして県が手帳の等級を決定し交付します。​

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいまたは発達障がいのために長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた方が、福祉サービスの利用や社会参加、社会復帰をしやすくするために必要です。医師の診断書などを参考にして、県が手帳の等級を決定し交付します。​

詳しくは障がい者手帳(身体・愛護・精神)の申請方法のページへ。

地域生活支援事業

日常生活用具給付事業

重度の障がい児(者)や難病の方の日常生活の利便を図るため、紙おむつなどの排泄管理支援用品、吸入器やたん吸引器などの在宅療養支援用品、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修費等日常生活用具の費用の一部を助成します。​

移動支援事業​

在宅している障がい児(者)の医療機関への受診、福祉施設等への入退所時の移動に困難がある場合の支援を行います。
<対象者>
 町内に居住ししており、歩行または自家用車やタクシーなど交通機関の利用が困難な障がい児(者)
<利用料>
 有料(走行距離によります)

日中一時支援事業​

障がい児(者)の家族の就労支援及び一時的な休息のため、障がい児(者)を宿泊が伴わない範囲で一時的に預かり、日中活動の場を提供します
<対象者>
 身体障害者手帳、愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障がい児(者)
<利用料>
 原則としてサービス費用の1割を自己負担とします。

訪問入浴サービス事業

在宅で入浴が困難な重度障がい児(者)で、移送に耐えられない等の事情がある方に、巡回入浴車により利用者宅を訪問し入浴サービスを行います。
<対象者>
 寝たきりで、自宅で入浴が困難な身体障がい児(者)で、医師が入浴可能と認めた方
<利用料>
 原則としてサービス費用の1割を自己負担とします。

補装具費(購入・修理)の支給

身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等に、身体上の障がいを補うための用具(補装具)の購入費・修理費の一部を助成します。
補装具の種目により対象要件があります。購入・修理後の申請はできませんので事前にご相談ください。​

手当

特別児童扶養手当

20歳未満の精神または身体が障がいの状態にある子どもを養育している保護者に支給します。保護者の所得が一定額以上の方は支給されません。
詳しくは特別児童扶養手当のページへ。

未熟児養育医療

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を給付する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関での治療に限られます。なお、世帯の所得額に応じて、自己負担金が生じます。
詳しくは未熟児養育医療のページへ。

障がい児福祉手当

心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を要する在宅の20歳未満の障がい児本人からの申請を受け、県で審査を行い、認定者に手当が支給されます(支給制限あり)。
詳しくは障がい児福祉手当のページへ。

ことばの教室

言語の発達に遅れがみられる幼児と保護者を対象とし、必要な訓練・指導・相談・支援を行っています。
​詳しくはことばの教室のページへ。

障がい児福祉サービス

障がいや難病のある子どもが安心して日常生活を送るために利用できるサービスです。通所のサービスと施設に入所して利用するサービスがあります。サービスの利用に必要な受給者証の発行は福祉介護課で手続きができます。

児童発達支援

障がいのある未就学の子どもが利用できます。日常生活における基本的な動作の指導や訓練を行います。

医療型児童発達支援

身体機能に障がいがあり、医学的な管理が必要な未就学の子どもが利用できます。医学的な訓練を中心とした訓練を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がい等で通所での支援が困難な障がいのある子ども対して、居宅を訪問して発達支援を行います。

放課後等デイサービス

就学している障がいのある子どもが利用できます。放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供します。

保育所等訪問支援

就学・就園している障がいのある子どもが利用できます。保育所・幼稚園・小学校その他の集団生活の場で、専門的な支援が必要な場合に集団生活の場に訪問し支援を行います。

障がい児入所支援

施設に入所している障がい児に対して、障がいの特性に応じた保護、日常生活の指導などを行います。入所の受付、決定は児童相談所が行います。

医療費の助成

重度心身障害児(者)医療費助成

心身に重度の障がいを持つ方が、病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について助成する制度です。
<対象者>
 身体障がい者手帳1級、2級及び内部障がいで3級、療育手帳A又は精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

自立支援医療(育成医療)

日常生活能力の向上のため、障がいの軽減・除去に必要な治療を受けた場合に医療費(手術など)の一部を公費で負担します。
<対象者>
 身体に障がいがあるか、またはその障がいを残すと認められる18歳未満の児童

自立支援医療(更生医療)

日常生活を容易にするため障がいの軽減・除去を目的とした医療の給付を行います。
<対象者>
 身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の人

自立支援医療(精神通院医療)

指定医療機関において精神障がいの通院医療の一部を医療保険及び公費で負担する制度です。
​<対象者>
​ 精神疾患を有する人のうち、継続的な通院医療を受けている人

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