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ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭等医療費助成
南部町に住所を有し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の18歳以下の子どもとその父または母の医療費(保険適用の一部負担額)を助成する制度です。受給資格が認定されますと「ひとり親家庭等医療費受給資格証」が発行されます。
■児童
・現物給付
(健康保険の資格確認を受けるとともに受給資格証を医療機関等に提示すると、保険適用分の医療費の窓口での支払いがなくなります。)
・償還払い
(県外医療機関等を受診した場合は、医療機関等窓口でいったん医療費を支払ったあと、町に申請することで医療費を給付します。)
■父または母
・償還払い
(医療機関等窓口でいったん医療費を支払ったあと、町に申請することで、保険適用分の医療費のうち医療機関ごと ひと月につき1,000円を超えた額を給付します。)
詳しくはひとり親家庭等医療費助成制度のページへ。
児童扶養手当
離婚・未婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父母に重度の障がいのある児童を監護している母又は父、あるいは父母にかわって児童を養育している方などに対して手当が支給される制度です。
原則として、児童が18歳に到達する年の年度末まで支給されます。(児童が政令で定める障がいを有する場合は20歳未満まで支給)
上記の要件に該当しても、支給要件や所得制限、公的年金等の金額により、手当が支給されない場合があります。
詳しくは児童扶養手当のページへ。
母子寡婦福祉資金貸付
20歳未満の児童を扶養している母子家庭及び寡婦の方に県が貸し付けます。
修学資金等12種類の資金があります。
就学援助制度
経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学校で必要な学用品等の経費について補助します。
詳しくは就学援助制度のページへ。
高校の授業料減免
経済的理由により授業料の納付が困難と認められる場合には減免を受けられることがあります。



