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65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料

ページID:0001033 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料の決め方

65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、南部町の介護サービスと地域支援事業の費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

基準額(年額)の決まり方

令和6年度から令和8年度までの南部町の介護保険料の基準額は、81,600(月額6,800円)です。3年ごとの介護保険事業計画の見直しに合わせて、介護保険料も見直します。次回の見直しは令和9年度です。

介護保険料年額表(令和6から8年度)

介護保険料は、「基準額」をもとに、所得状況に応じて13段階に分かれます。

※消費税率の引き上げに伴い、住民税非課税世帯(第1段階から第3段階まで)のかたの介護保険料の負担が軽くなります。

区分

所得の状況

第9期(令和6年から8年度)

保険料率

月額

年額

第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市町村民税非課税かつ

 本人年金収入等80万円以下

0.285

1,938 円

23,200 円

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税かつ

本人年金収入等80万円超120万円以下

0.485

3,298 円

39,500 円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税かつ

本人年金収入等120万円超

0.685

4,658 円

55,800 円

第4段階

本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ

本人年金収入等80万円以下

0.90

6,120 円

73,400 円

第5段階

(基準額)

本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ

本人年金収入等80万円超

1.00

6,800 円

81,600 円

第6段階

市町村民税課税かつ

合計所得金額120万円未満

1.20

8,160 円

97,900 円

第7段階

市町村民税課税かつ

合計所得金額120万円以上210万円未満

1.30

8,840 円

106,000 円

第8段階

市町村民税課税かつ

合計所得金額210万円以上320万円未満

1.50

10,200 円

122,400 円

第9段階

市町村民税課税かつ

合計所得金額320万円以上420万円未満

1.70

11,560 円

138,700 円

第10段階

市町村民税課税かつ

合計所得金額420万円以上520万円未満

1.90

12,920 円

155,000 円

第11段階

市町村民税課税かつ

合計所得金額520万円以上620万円未満

2.10

14,280 円

171,300 円

第12段階

市町村民税課税かつ

合計所得金額620万円以上720万円未満

2.30

15,640 円

187,600 円

第13段階

市町村民税課税かつ

合計所得金額720万円以上

2.40

16,320 円

195,800 円

  • 世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし、4月2日以降に65歳になったかたや、他の市区町村から転入したかたは、その日現在の世帯の構成が基準となります。
  • 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれたかた、または大正5年4月1日以前に生まれたかたで、一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。
  • 合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階のかたの合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得があるかたの合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。

介護保険料の納め方

介護保険料は、受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上のかた

特別徴収(年額18万円以上のかた)

年金の定期支払い(年6回)の際、年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

年金が年額18万円以上のかた

次のような場合、年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年度途中で年金(老齢<退職>年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、介護保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満のかた

特別徴収(年額18万円未満のかた)

市区町村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて介護保険料を納めます。

65歳になる年度の介護保険料について

65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号被保険者として介護保険料を納めます。

 例:10月1日生まれ → 9月分から 10月2日生まれ → 10月分から

65歳になる年度の介護保険料

介護保険料納付は、口座振替が便利です

便利で安心な口座振替がおすすめです。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。次のものを持って、指定の金融機関でお申し込みください。

  • 介護保険料の納付書
  • 預貯金通帳
  • 印鑑(通帳届け出印)

※口座振替の開始は、通常、申込日の翌月からになります。
※口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としされなかった場合は、納付書で納めることになります。